| @ |
家族同士の助け合いであり、国の政策保険です
古くから農家の相互扶助をもとに、農家が掛け金を出し合う事によって共同準備財産を作り、不慮の災害に備えるという農家の自主的な助け合いを基本としています。
この相互扶助組織である農業共済組合と国が共に行うとして運営されています。
|
| A |
事業の実施が強制されています
農業共済組合や共済事業を行う市町村は、農作物共済、家畜共済について対象が一定規模以上である場合は、必ずそれぞれの事業を行わなければならない事になっています。
|
| B |
当然加入・義務加入のものがあります
農業共済組合や共済事業を行う市町村は、農業災害補償法により当然に加入することになっています(当然加入)。また当然加入によって組合員となった農家は、一定規模以上の対象があれば、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、及び園芸施設共済についても加入が義務づけられています(義務加入)。
|
| C |
掛金に国の国庫負担金があります
国の災害対象の一環としての制度であるので、掛金に対して国は大幅な負担をしています。それだけ農家の負担は軽くなっています。
国の負担割合は共済掛金の40〜55%です。
|
| D |
共済組合の運営費にも国の負担があります
企業保険の場合は、保険料(掛金)の中に事務費や人件費分が含まれていますが、農業共済の場合、加入農家は掛金とは別に組合の運営費(事務費など)の負担分として事務費賦課金を負担する事になっています。
しかし、国が掛金だけでなく、組合の運営費のかなりの部分を負担していますので、農家の負担は軽くなっています。
|
| E |
国が再保険をしています
組合等は農家に共済金を支払う責任がありますが、この責任部分を連合会が保険し、連合会の責任部分をさらに国が再保険しているので、災害や事故の補償のための共済金の支払いは、連合会や国がしっかりとバックアップしています。
|