水稲・麦をあわせて10アール以上耕作している農家は、組合員としての資格を持ち、加入の対象となります。また、一定規模以上の作付がある場合は当然に共済関係が成立します。(当然加入制)
本県では、一筆単位引受方式(一筆方式)、災害収入共済方式を実施しています。ただし、17年度からは、半相殺農家単位引受方式(半相殺方式)を実施します。
・(一筆方式)
耕地一筆ごとに基準収穫量を定め、その3割を超える減収があった場合に、一筆ごとに共済金が支払われる方式。
・(半相殺方式)
被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超える減収があった場合に、共済金が支払われる方式。
・(災害収入共済方式)
農家ごとに減収・品質低下による生産金額が基準生産金額の1割を超える場合に、共済金が支払われる方式。ただし、麦の実施に限られており、概ね全量をJA等に出荷し、一定期間の出荷実績が得られる等の条件が必要です。
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、病虫害、鳥獣害、火災です。
共済金額は、共済目的(水稲・麦)が責任期間内において、共済事故によって損害が生じた場合に組合等が支払う共済金の最高限度額のことです。
共済金額を算定する式は次のとおりです。
・(一筆方式)耕地ごと
| 共済金額=(耕地ごとの基準収穫量×7割)×1kg当り共済金額 |
・(半相殺方式)組合員ごと
| 共済金額=(農家の耕地ごとの基準収穫量の合計×8割)×1kg当り共済金額 |
・(災害収入共済方式)組合員ごと
| 共済金額=基準生産金額×補償割合(4〜9割の範囲で農家が申し出) |
※1kg当たり共済金額
前年産米の政府購入価格を基準として、毎年2種類以上の金額が定められており、その中から選択される金額。 |
|
共済掛金の水稲50%、麦50〜55%を国が負担しています。
| 農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率−国の負担額 |
※共済掛金率
過去20年間の被害実績をもとに、地域ごとに定められています。
農家から損害通知をもとに、組合・連合会の損害評価を行い、その結果をもとに算出されます。
・(一筆方式・半相殺方式)
(一筆方式)
共済減収量=基準収穫量×7割−実収穫量
(半相殺方式)
共済減収量=減収量-基準収穫量×2割
・(災害収入共済方式)
| 共済金=(共済限度額-生産金額)×(共済金額/共済限度額) |
掛金は掛け捨てではありません。次の場合は2分の1を限度として「無事戻し金」を支払うことができます。
| 1. |
過去3年間にわたり、共済金及び無事戻し金の支払いを受けていない場合
無事もどし金=3ヵ年の農家負担掛金の1/2 |
| 2. |
受け取った共済金及び無事戻し金の合計額が、その期間中(過去3年間)に払い込んだ掛金の2分の1に満たない場合 |
無事もどし金=3ヵ年の農家負担掛金の1/2
−3ヵ年の共済金
−2ヵ年の無事もどし金 |
【引受から支払いまでの計算例】(一筆方式)
10アールの水田を耕作しており、この水稲の基準収穫量が457kg、1kg当たり共済金額250円、掛金率7.7%で、国の負担割合が50%だったとすると
| ○ |
引受収量は |
| ○ |
基準収穫量 457kg×0.7=引受収量320kg |
| ○ |
共済金額は 引受収量×1kg当たり共済金額
320kg×250円=80,000円 |
| ○ |
掛金は 共済金額×掛金率
80,000円×7.7%=6,610円
このうち国の負担分が6,160円-3,080円=3,080円
この水田が被害にかかり、実収穫量が120kgと見積もられた場合 |
| ○ |
共済減収量は
引受収量 320kg-実収穫量 120kg=共済減収量200kg |
| ○ |
お支払いする共済金は
共済減収量×1kg当たり共済金額
200kg×250円=50,000円 |
|