・結果樹齢に達している樹園地で、組合で定めている一定規模以上の面積を栽培している農家が対象となります。
・栽培している全樹園地を加入していただくことが条件となります。
風水害、干害、雪害、その他の気象災害、病虫害、鳥獣害、火災による果実の減収(半相殺・全相殺方式)、または生産金額の減少(災害収入共済方式)。
<半相殺減収総合方式>うんしゅうみかん・なし
標準収穫量×1kg当たり価額(※1)×選択割合(※2)
●標準収穫量:品種、樹齢をもとに園地ごとに定める平年的な収穫量 |
<全相殺減収総合方式>びわ
標準収穫量×1kg当たり価額(※1)×選択割合(※2)
●標準収穫量:過去4ヵ年の農協等出荷団体への出荷量の平均数量 |
| ※1 |
品種グループ(群)ごとに、過去5ヵ年の農家手取価格により定めた平均単価 |
| ※2 |
標準収穫金額(標準収穫量×1kg当たり価額)の何割まで加入するか、4〜7割の範囲で選択する割合 |
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<災害収入共済方式>一部地域のうんしゅうみかん
基準生産金額×選択割合(※3)
●基準生産金額:過去4ヵ年の農協等出荷団体への出荷金額の平均額 |
| ※3 |
基準生産金額の何割まで加入するか、4〜8割の範囲で選択する場合 |
共済掛金の50%を国が負担し、残り50%が農家の負担掛金となります。
| 農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率-国の負担額(50%) |
なし共済では、防風ネット、防蛾灯などの防災施設を有している園地は、この掛金から最高40%までの割引があります。
<半相殺減収総合方式>
| 支払要件: |
園地ごとの減収量の合計が(増収園地分は相殺しない)、農家の基準収穫量の3割以上となった場合 |
共済金=共済金額×支払割合
支払割合=10/7×損害割合-3/7
損害割合=減収量/基準収穫量 |
<全相殺減収総合方式>
| 支払要件: |
当年の出荷量が基準収穫量の8割以下となった場合 |
共済金=共済金額×支払割合
※支払割合=10/8×損害割合-2/8 |
<災害収入共済方式>
| 支払要件: |
当年の出荷量(品質低下による減収換算後)が、基準収穫量以下となり、生産金額が基準生産金額の8割以下となった場合 |
共済金=共済金額×損害割合
※損害割合=減収金額/共済限度額
※減収金額=共済限度額-当年の生産金額
※共済限度額=基準生産金額×0.8 |
掛金は掛け捨てではありません。次の場合は2分の1を限度として「無事戻し金」を支払うことができます。
1. 過去3年間にわたり、共済金及び無事戻し金の支払いを受けていない場合
2. 受け取った共済金及び無事戻し金の合計額がその期間中(過去3年間)に払い込んだ掛け金の2分の1に満たない場合
| 無事戻し金=(3ヵ年の農家負担掛け金の1/2)-(3ヵ年の共済掛け金)-(2ヵ年の無事戻し金〉 |
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