○家畜の種類ごとに全頭加入(包括共済)が条件です。
乳 牛
繁殖和牛 |
子牛及び成牛並びに加入期間中に受精後240日に達する可能性のある胎児 |
| 肥育牛 |
子牛及び成牛 |
| 馬 |
明け2歳以上 |
| 種豚 |
繁殖用の豚で出生後第5月の末日を過ぎたもの |
| 肉豚 |
肥育を目的とする豚で出生後第20日の日、その日に離乳していないときは、離乳した日を過ぎたもの |
※種雄牛と種雄馬については1頭ごとに加入するようになっています。(個別共済)
共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。(ただし群単位引受方式の肉豚は出生第8月の末日まで)
※異動で途中加入したものは、当初加入の責任満了日まで。
共済価格の2割(肉豚は4割)〜8割の範囲内で農家が申し込んだ金額です。
※共済価額とは、家畜の種類ごとに農家の飼っている家畜の評価額を合計したものです。(胎児の評価額は、市場価格を基準に設定されます。)
| 農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率-国の負担額 |
国の負担の場合は家畜の種類によって異なります。
乳牛・肥育牛・繁殖和牛・馬は掛金の1/2
種豚・肉豚は掛金の2/5
掛金は税金の控除があり節税になります。
家畜の異動があったり、事故が発生したら必ず組合へ知らせて下さい。
異動
○家畜を買った
○家畜を売った
○加入できる月齢になった
○子牛が生まれた |
事故の発生
○家畜が死亡した
○死産・廃用
○家畜が病気・ケガをした |
家畜を導入したり、加入できる月齢になったときは、追加加入をして下さい。追加加入をしないと1頭当たりの共済金額が下がり、事故があったときの支払いが少なくなります。
追加の場合の掛金は月割りで計算します。
<死廃事故>
○加入家畜が死亡したとき(妊娠240日以上経過した胎児の死産を含む。)
○獣医師がまもなく死亡すると診断したとき・治療しても治らないと診断したとき
○盗難・谷や井戸に落ち、救い出せないとき
○乳牛の乳房炎、乳牛、種雄牛、種雄馬の繁殖障害
○繁殖和牛の子牛が奇型で生まれたとき
○肉豚が死亡したとき |
|
標準的な共済金
| 共済金=(事故になった家畜の価額-肉代等)×(加入共済金額/加入資格全頭の価額) |
※ただし肉代は事故家畜価格の1/2が限度です。
<病傷事故>
加入家畜が病気やケガをしたときは、初診料を除き無料で診療が受けられます。これは、共済金額に応じて無料で診療を受けられる限度額が定められていますので、その範囲内で獣医さんの診療を受ける事ができるものです。
ただし、その限度額を超えた診療費については農家の負担となります。
こんなときは、共済金が支払われなかったり、減額される場合があります。
| ○ |
事故(死亡、廃用、病気、けが等)がおこったことを組合に通知しなかったとき |
| ○ |
異動の通知がなかった家畜が事故になったとき |
| ○ |
加入してから2週間以内に死亡、廃用及び病気になったとき |
| ○ |
飼養管理が悪くて事故になったとき |
| ○ |
肉豚で全頭加入しなかったとき |
| ○ |
掛金の納入が遅れたとき |
| ○ |
支払限度額を超えたとき(支払共済金支払限度額が設定された高被害率の農家については、一般事故による死廃共済金は限度額までしか支払われません。 |
家畜診療所は、県内に組合営が7ヵ所あり、獣医師が診療や飼養管理指導にあたっています。
また、組合の嘱託獣医師、指定獣医師が診療と損害防止にあたっています。
事故の発生を未然に防ぎ、損害の拡大をおさえるために行います。
経費は国、県、連合会、組合で負担しています。
★特定損害防止事業
対象家畜は、乳用牛と肉用牛です。
対象病傷名は、繁殖障害、肝てつの検査・駆虫、金属異物検査とその除去、乳房炎、ケトン症、尿石症、ピロプラズマ病の検査・駆虫です。
★一般損害防止事業
健康検査、畜舎消毒、削蹄、除角、線虫の検査、駆虫、薬剤配布、飼養管理講習会、代謝プロファイルテスト等が各組合によって実施されます。
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