一定規模以上耕作している農家は加入の対象となります。栽培している全耕地を加入していただくことが条件となっています。
風水害、干害、冷害、ひょう害、その他の気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害です。
肥培管理などの不良による減収は共済金支払いの対象から除かれます。
発芽期から収穫期までです。
共済金額は、共済目的(ばれいしょ・大豆)が共済責任期間内において、共済事故によって損害が生じた場合に、支払う共済金の最高限度のことです。
・〈全相殺方式)組合員ごと(ばれいしょ・大豆〉
引受収量=農家の耕地ごとの基準収穫量の計×8割
・〈半相殺方式)組合員ごと(大豆〉
引受収量=農家の耕地ごとの基準収穫量の計×8割
・〈一筆方式)耕地ごと(大豆〉
引受収量=耕地ごとの基準収穫量×7割
共済掛金の55%を国が負担し、残り45%が農家の負担掛金となります。掛金は税金の控除があり節税となります。
| 農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率-国の負担額(55%) |
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農家からの損害通知をもとに、組合、連合会の損害評価を行い、その結果をもとに算出されます。
お支払いする共済金は次の方法で算出されます。
農家の減収量(基準収穫量から全耕地の収穫量を差し引いた量)が、その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計の2割を超えた場合。
被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計の2割を超えた場合。
被害耕地ごとに減収量が耕地ごとの基準収穫量の3割を超えた場合。
掛金は掛け捨てではありません。次の場合は2分の1を限度として「無事戻し金」を支払うことができます。
1. 過去3年間にわたり、共済金及び無事戻し金の支払いを受けていない場合
2. 受け取った共済金及び無事戻し金の合計額がその期間中(過去3年間)に払い込んだ掛け金の2分の1に満たない場合
| 無事戻し金=(3ヵ年の農家負担掛け金の1/2)-(3ヵ年の共済掛け金)-(2ヵ年の無事戻し金〉 |
【減収量の考え方】
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